業務案内

[業務内容]
総合解体工事
はつり、毀し工事
改修工事一式

アスベスト(石綿)除去工事

 ※2022年4月1日着工の工事から「石綿の有無の事前調査結果の報告が施工業者の義務になります」(下記に詳細)
ダイヤモンド工事

産業廃棄物収集運搬


[建設業許可]
とび、土工工事業 

解体工事業
東京都知事許可 一般23 第116422号

[産業廃棄物収集運搬業許可]
東京都13-00-127401号
埼玉県1103127401号
千葉県1200127401号

神奈川県01400127401号 

 

 解体工事施工技師                3名

一般建築物石綿含有建材調査者     2名   

コンクリート造の工作物解体作業主任者 7名


鉄骨の組み立て等作業主任者      5名


特定化学物質作業主任者        7名


足場の組み立て等作業主任者      4名


 

玉掛け技能講習             10名


ガス溶接技能講習            15名


車両系建設機械技能講習        4名


職長教育・安全衛生責任者        15名

 

他特別教育終了者多数

 

※2022年4月1日着工の工事から「石綿の有無の事前調査結果の報告が施工業者の義務になります」

弊社では有資格者(一般建築物石綿含有建材調査者)が現地での石綿の可能性がある建材を採取し、

分析機関へ分析の依頼、事前調査結果報告書の作成を行います
解体工事の有無に関わらず、所有の建物にアスベストが使用されているか気になる方でも調査は可能です
お気軽にご相談ください

 石綿の含有調査依頼
  ⬇️
 現地調査(図面での確認、現地調査→検体サンプル採取)
  ⬇️
 分析機関へ検体サンプルの提出
  ⬇️
 石綿含有の有無(分析結果報告書)
  ⬇️
 事前調査結果報告書の提出

※平成18年9月1日以前に着工した建築物について、分析調査によらず石綿含有なしと判断する場合には、設計図書、特定した商品名、および当該製品等についてメーカーが石綿を含有していないことを証明した書面、材料の製造年月日等、判断根拠を調査結果として記録されている場合については、事前調査は不要となります。

石綿を含有する可能性のある材料について石綿含有なしと判断する方法としては、
①分析による方法
②当該材料について製品を特定し、かつ、当該製品についてメーカー証明・情報と照合する方法
③材料について製品を特定し、その製造年月日が平成18年9月1日以降であることを確認する方法によること

【建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会報告書】
厚生労働省労働基準局安全衛生部